財務諸表のための時価評価
賃貸等不動産の時価評価
賃貸等の不動産を保有する場合、平成22年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係わる 財務諸表を作成するときから、時価を注記することが義務付けられました。
適用要件
@上場会社等
A賃貸等の不動産の保有
投資不動産、遊休不動産、賃貸不動産
時価の測定
自社の見積りないし、不動産鑑定士による価格調査
不動産鑑定士による価格調査
不動産鑑定評価基準による不動産鑑定評価。
但し、重要性がない場合→不動産鑑定評価基準によらない価格調査が許される
また、1年目に不動産鑑定評価によれば、2〜3年目は時点修正で対応できます。
上場会社等の場合
路線価や固定資産税評価額の利用による評価ではなく、適切な時価を判定する不動産鑑定をご利用ください。
中小企業の場合
時価評価の注記を義務付けられているのは上場会社等の一部企業です。
その趣旨は、投資家や取引先の保護にあります。
一見、公開会社でない限り時価の注記は不要に思われるかもしれません。
しかし、積極的に時価評価を開示するなら、金融機関の信頼は厚いものとなるでしょう。
減損会計
減損会計とは
資産の収益性が低下して投資額の回収が見込めなくなった場合に、その価値の下落を帳簿価格に反映させること。
例えば、1億円で買った不動産の価値が7000万円まで価値が下がった時、3000万円特別損失を計上し、帳簿価格を7000万円にすること。
減損の認識
減損の判断基準。当該資産から得られる割引前将来キャッシュフローの総額が帳簿価額を下回る場合
減損の測定
A正味売却価格、B収益還元価格のいずれか高いほうの価格と帳簿価格の差額
減損の測定サービス
不動産鑑定評価による減損の測定サービスを提供します。
正味売却価格を求めるとき→不動産鑑定評価基準による不動産鑑定評価
それ以外及び上記の場合であっても重要でない場合→不動産鑑定評価基準によらない価格調査も可能