長瀬不動産鑑定事務所 広島市 > 当事者間売買 > 個人間売買

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当事者間売買
個人間売買
税務上の問題
個人間売買で特に問題になるのが、税務上の問題です。
市場を介する場合と異なり、当事者間売買において低額で譲渡すると、課税される恐れがあります。
市場より低額な不動産売買をお考えの方は、適正価格を把握し取引すること、そして適正価格を判定する鑑定を備えておくことをお勧め致します。
低額譲渡による課税
法律上の問題
資金繰りが苦しくなり破産、会社倒産等するような場合に、所有している不動産を安易に親族等に処分すると、債権者から詐害行為取消権を主張される恐れがありますので注意が必要です。
破綻時の不動産処分
融資上の問題
個人間売買の場合、金融機関は融資に慎重となります。
個人間売買を利用した不正融資の申し込みがあるからです。
従って、下記の懸念を払しょくする必要があります。
@契約の存在に対する疑念
A売買価格に対する疑念
融資の申し込みには、契約書とともに不動産鑑定書を提出いただくことをお勧めしております。
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