地代・家賃
賃料増減交渉の方法
裁判外での話し合い
賃貸借は継続の関係ですから、当事者同士で話し合いをして、合意する方法が一番良いのです。
問題はどう相手方を説得するかです。
感情的になったり、自己の主張のみを押し付けてはいけません。
相手方の立場を理解したうえで、客観的な資料を提示して主張しましょう。
賃料増減請求
賃料増減請求をする
当事者での解決がつかない場合、まず内容証明郵便での通知による賃料値上げ、値下げの請求をします。
請求は形成権
請求によって賃料は変更されます。このことの意味は、判決で勝訴すると、この請求時に遡って値上げ、値下げの賃料を請求できることです。
また、賃借人は値上げ請求に不服なら、供託しないと、賃料滞納の責任を問われます。
賃料増減請求の要件
現行賃料が不満だとしても、この賃料は当事者の合意によるものですから、賃料相場が上がったり下がったりしたとしても、当然に賃料の値上げや値下げが認められるわけではないことを理解しましょう。賃料紛争をもたらす大きな原因となっています。
賃料の増減が認められるのは事情変更の原則と言って、
地価、公租公課の大きな変動、賃料相場とのかい離等の事情変更により、現行賃料を維持することが不合理・不公平と認められる場合だけです。
調停
賃貸借は継続の関係ですから、当事者同士で話し合いをして、合意する方法が一番良いのです。
問題はどう相手方を説得するかです。
感情的になったり、自己の主張のみを押し付けてはいけません。
相手方の立場を理解したうえで、客観的な資料を提示して主張しましょう。
裁判
証拠如何
調停と異なり、白黒をはっきりさせるものです。
裁判は如何に裁判官を納得させられるか(自由心証主義)であり、証拠如何でもあります。
不動産鑑定書は、有力な証拠です。
但し、双方が不動産鑑定書を提出するときは、鑑定書の精度が問われることになります。
代理人如何
裁判は当事者主義で、代理人の弁護活動如何の所もあります。不動産に精通した弁護士さんに依頼することも肝要です。当事務所では弁護士さんのご紹介もしております。