不動産鑑定評価
不動産鑑定評価
不動産鑑定士による不動産価格調査には2種類あります。
1.不動産鑑定評価
2.不動産価格査定
そのうち、不動産鑑定評価は、不動産鑑定評価基準にすべて準拠した不動産価格の調査をいいます。
不動産鑑定士が作成する鑑定書であれば、全て通用するわけではありません。
特に、税務や裁判のための不動産鑑定では、高い精度が求められます。
当事務所では、裁判所や税務署でも採用されるよう、新旧判例、裁決例を日々研究し、それらを踏まえた鑑定書の作成に努めております。
不動産鑑定評価と法律について
不動産鑑定評価と法律は密接に関係します。
例えば、不動産の価格は不動産の権利の価格だから、そもそも不動産の権利とは何ぞやを知らなければ、適正な価格など出しようがありません。
また、借地権価格も、更地価格に路線価の借地権割合を乗ずればいいものではありません。
そこには、地主と借地人の利益が対立しており、どう利益衡量するか鑑定士の人となりが評価に反映されるのです。
裁判や税務対策の不動産鑑定書の必要十分条件=精度の高さ
裁判は自由心証主義
裁判において、不動産の価格が争点の場合、不動産鑑定評価は有力な証拠です。
しかし、裁判官は、他の証拠同様に鑑定評価に拘束されることはありません(自由心証主義)。
裁判所に提出される鑑定書は、当事者の攻撃防御を経た後、裁判官が自由に判断するわけです。
精度が結論を左右する
つまり、裁判や税務対策のための不動産鑑定では、相手方の批判・攻撃に耐え得るものでなければならず、裁判官が納得できる
精度の高いものでなければなりません。
精度の高い鑑定書とは
評価基準に準拠していること
価値に見合った価格であること
根拠のない依頼者寄りの価格は認められない
判断について、独善的でなく、かつ説得力があること
当事務所は、批判に耐え得る精度の高い鑑定書をご提供出来るよう研鑽と努力を重ねております。