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相続税の申告を税理士さんに依頼すると、相続不動産の評価も、税理士さんがすることになります。
相続不動産の評価に不慣れな税理士さんによると、評価を誤ったり、また、減税の対象になる不動産であることに気付かずそのまま申告されることも少なからずあるようです。 数十万〜数百万の減税を逃すといういこともあり得るということです。
しかし、税務の専門家である税理士さんが、専門知識を要する不動産評価の判断を誤ることは仕方ないことでもあり、また、そうでないと不動産鑑定士の存在意義もなくなります。
相続不動産の評価は、不動産鑑定士にご相談ください。
こんな時ご相談ください
通達による不動産評価が誤りなく出来ているかどうかチェックして欲しい
不動産鑑定評価による通達に基づく評価修正が可能かどうか知りたい
広大地適用が可能かどうか知りたい
相続税還付請求が可能かどうか知りたい
広島の弁護士の先生におかれましては、上記にかからわず、お電話での無料相談をお受けしておりますのでご利用ください。
税理士・不動産鑑定士合同サービス
当事務所では、広島の税理士の先生と広くお付き合いさせていただき、 幅広いネットワークを構築しております。
ご要望があればお客様に合った税理士の先生をご紹介し、連携して対応させて頂きます。
相続・離婚時の不動産評価は
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